身体障害者手帳による福祉サービス
身体に障害が残った方の、日常生活の不自由を補うために、さまざまな助成や支援を受けられるようにする制度です。
がん患者さんでは、以下の場合が対象となります。
- 膀胱がん、直腸がん:ぼうこう又は直腸機能障害
→ 人工膀胱、人工肛門(ストーマ)などを造設した場合 - 頭頚部がん:音声・言語機能障害
→ 喉頭部摘出により、声を出す機能を失った場合など - 肺がん:呼吸器機能障害
→ 呼吸機能低下により、在宅酸素療法を行う場合など
そのほか、心臓、腎臓、小腸の機能障害、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、咀嚼機能障害、免疫機能障害などが対象となります。
身体障害者手帳交付によって受けられる措置
障害状態が「永続的」である場合のみが対象です。等級や自治体により内容は異なります。
- 税制優遇
→ 所得税、住民税、相続税、消費税等 - 優遇措置
→ バスや鉄道の運賃、有料道路の通行料金、福祉タクシー料金、NHK放送受信料、郵便料金、公共住宅の優 先入居等 - 補装具・用具費の支給
→ 人工肛門、人工膀胱、介護ベッドなどの購入に際し給付券を配布 - 手当や貸付等
→ 手当給付〔重度の障害がある方が対象〕、生活福祉資金の貸付 - 就労支援
→ 自立訓練、就労継続支援等
身体障害者手帳の等級について
障害年金」とは別の制度となり、認定基準や申請方法、サービスが異なります。身体障害者手帳と障害年金の等級は同じになるとは限りません。
- 厚生労働省ホームページ 「身体障害者障害程度等級表」(PDF)
※ | お住まいの地域によって、障害程度の表示や判定基準が異なる場合があります。 |
身体障害者手帳の申請手続き
申請に際しては、診断書や費用が必要となります。
まずは、お住まいの地域の福祉事務所や福祉窓口や、がん相談支援センターなどに相談の上、申請を検討してみましょう。
身体障害者手帳は、等級や、永続的かどうかなど、「障害の状態が固定した」段階で申請手続きが可能となります(人工肛門など、障害の内容によってはすぐに申請が可能です)。その後、申請から交付まで1カ月半程度を要します。
※ | 診断書を作成できる医師は指定されており、指定医師以外が作成した意見書・診断書は無効となります。 必ず、事前に主治医に確認をしましょう。 |
身体障害者手帳の取得の流れ
- 障害福祉担当窓口から申請に必要な書類と、医師に作成をしてもらう診断書(意見書)の用紙を入手します。(※申請用書類の名称は市区町村によって異なります。)
障害福祉担当窓口は、お住まいの市や区の福祉事務所、町村の身体障害者福祉担当課にあります。 - 指定医のいる病院で上記の診断書(意見書)の用紙に記入してもらう。
- 市区町村の障害福祉担当窓口に、申請書、診断書(意見書)、顔写真を提出し申請を行う。この際にマイナンバーが必要です。また、印鑑が必要になることもあります。
- 審査日に障害等級が決定します。
- 障害等級の決定後、およそ1~4ヵ月で申請窓口から身体障害者手帳が交付されます。
身体障害者手帳の申請用書類や必要な診断書については所定の用紙があります。
現在お住まいの地域である市や区(町村部であれば都道府県)が設置している障害福祉担当窓口(福祉事務所、福祉担当課)にて配布されています。また、各自治体のホームページからダウンロードによる入手が可能な地域もあります。ホームページの検索窓に「身体障害者手帳 (お住まいの地域名)」と入れて検索してみてください。
- 国立がん研究センターがん対策情報センター がん情報サービス《公的助成・支援の仕組みを活用する》 https://ganjoho.jp/hikkei/chapter2-2/02-02-02.html