障害年金1)

病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合、現役世代の方でも受け取ることができる公的年金制度です。

障害年金には障害基礎年金障害厚生年金があります。

障害基礎年金

障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた際に、国民年金に加入していた方が対象です。

国民年金に加入している間、または20歳前(年金未加入期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度未加入期間で日本に住んでいる間)に、初診日がある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。

公的年金加入期間の納付状況によっては、支給されない場合があります。

障害厚生年金

障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた際に、厚生年金に加入していた方が対象です。

厚生年金に加入している間に初診日がある病気やケガで、障害基礎年金1級または2級に該当する障害の状態になった場合、障害基礎年金に上乗せして、障害厚生年金が支給されます。また、障害状態が2級に該当しない程度の場合は、3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に症状が良くなったものの、軽度の障害が残った際は、障害手当金(一時金)が支給されます。

障害厚生年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

障害年金を受給するためには

「障害認定日」に、障害の程度が一定の等級に該当していることが必要です。「障害認定日」2)はその障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヵ月を過ぎた日、または1年6ヵ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。すぐに支給される年金制度ではないため3)、注意が必要です。

こちらのページを基に作成しました。

日本年金機構ホームページ 《障害年金》 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html (閲覧日:2024年1月22日)

(2023年4月作成)
(2024年4月更新)