傷病手当金(疾病手当金)
会社にお勤めの方や公務員の方など、公的医療保険の被保険者が、病気やケガで仕事を休み、給料が支給されなかったり、減額されたりした場合に、手当金が給付される制度です。
(国民健康保険の被保険者は対象ではありません)。
支給される期間
支給開始日から最長で1年6カ月です。しかし、仕事に一時的に復帰した期間があり、その後同じ病気等で就業できなくなった場合は、復帰期間も1年6カ月に算入されます。


資格喪失後の継続給付
被保険者資格喪失日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、喪失日の前日に傷病手当金を受けている、または受けられる状態であれば、資格喪失後も支給を受けることができます。


※ | ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後、就業できない状態になっても、傷病手当金は支給されません。 |
支給される傷病手当金額


- (例)標準報酬月額が26万円だった場合
- 以下の場合、傷病手当金が支給停止または支給調整されることがあります。
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- 傷病手当金と出産手当金が受けられるとき
- 資格喪失後に老齢年金(退職年金)が受けられるとき
- 障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき
- 労災保険の休業補償給付が受けられるとき
詳しくは、ご加入の健康保険の窓口(組合、協会等)までお問い合わせください。
- 国立がん研究センターがん対策情報センター がん情報サービス《公的助成・支援の仕組みを活用する》https://ganjoho.jp/hikkei/chapter2-2/02-02-02.html