会社にお勤めの方や公務員の方など、公的医療保険の被保険者が、病気やケガで仕事を休み、給料が支給されなかったり、減額されたりした場合に、手当金が給付される制度です。
(国民健康保険の被保険者は対象ではありません)。
支給される期間
病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(待期)4日目から支給されます。
その支給期間は、支給開始日が令和2年7月2日以降の場合、開始した日から通算して1年6ヵ月となっています。
資格喪失後の継続給付
被保険者資格喪失日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、喪失日の前日に傷病手当金を受けている、または受けられる状態であれば、資格喪失後も支給を受けることができます。
ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
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ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後、就業できない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
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支給される傷病手当金額
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以下の場合、傷病手当金が支給停止または支給調整されることがあります。
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傷病手当金と出産手当金が受けられるとき
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資格喪失後に老齢年金(退職年金)が受けられるとき
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障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき
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労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合
詳しくは、ご加入の健康保険の窓口(組合、協会等)までお問い合わせください。