傷病手当金(疾病手当金)1,2)

会社にお勤めの方や公務員の方など、公的医療保険の被保険者が、病気やケガで仕事を休み、給料が支給されなかったり、減額されたりした場合に、手当金が給付される制度です。
(国民健康保険の被保険者は対象ではありません)。

支給される期間

病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(待期)4日目から支給されます。
その支給期間は、支給開始日が令和2年7月2日以降の場合、開始した日から通算して1年6ヵ月となっています。

支給される期間
支給される期間

資格喪失後の継続給付

被保険者資格喪失日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、喪失日の前日に傷病手当金を受けている、または受けられる状態であれば、資格喪失後も支給を受けることができます。
ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。

資格喪失後の継続給付
資格喪失後の継続給付
ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後、就業できない状態になっても、傷病手当金は支給されません。

支給される傷病手当金額

支給される傷病手当金額
支給される傷病手当金額
(例)標準報酬月額が26万円だった場合
例)標準報酬月額が26万円だった場合
70歳以上の方の場合
以下の場合、傷病手当金が支給停止または支給調整されることがあります。
  • 傷病手当金と出産手当金が受けられるとき
  • 資格喪失後に老齢年金(退職年金)が受けられるとき
  • 障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき
  • 労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合

詳しくは、ご加入の健康保険の窓口(組合、協会等)までお問い合わせください。

国立がん研究センターがん対策情報センター. 患者必携 がんになったら手にとるガイド普及新版, 2017, p101-113, 公的助成・支援の仕組みを活用するhttps://ganjoho.jp/public/qa_links/book/public/pdf/0_all.pdf(閲覧日:2024年1月22日)

(2023年4月作成)
(2024年4月更新)