40歳以上の被保険者が対象で、40歳から64歳までの方は、病気が原因で要支援・要介護状態になった場合に、介護保険サービスを受けられる制度です。
40歳から64歳の方は、医師が末期がんと診断したがん患者さんが対象となります。
介護保険を利用するには、お住まいの市区町村の介護担当窓口での申請が必要です。
訪問調査員による調査や、かかりつけの医師(主治医)の意見書などをもとに審査が行われ、「非該当」「要支援1・2」「要介護1〜5」のいずれかに認定されます。
介護保険(要介護1〜5)で受けられるサービスには以下のものなどがあります。
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居宅サービス
→訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション等
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福祉用具貸与
→車いすや介護用ベッド等の福祉用具貸与
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特定福祉用具販売
→入浴用いすや腰掛け便座等の福祉用具について購入費用の一部助成
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住宅改修費の支給
→自宅の手すりの取り付けや段差解消などの改修費用を一定額支給