高額療養費制度1)
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※1が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です2)。
年齢や所得によって、負担額(自己負担限度額)が異なります。
※1 入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合2)
従来は、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました。事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
しかし、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)で、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません※2。
高額療養費の手続き
- 手続きの窓口
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- 国民健康保険の方は、市区町村の国民健康保険課
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)の方は、職場または全国健康保険協会
- 健康保険組合や共済組合の方は、各職場
- 手続き方法
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上記の窓口に「限度額適用認定証」の交付申請手続きをしてください。また、非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きをしてください。
認定証の交付を受けたら、入院される方は入院時に入退院窓口に、外来通院中の方は月の初回診察日に外来支払窓口に認定証を提示してください。 - 月の自己負担限度額に合わせ、請求書が発行されますので、そのままお支払いください(保険適用外の費用がかかった場合は、その費用も合算して請求書が発行されます)。
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上記の窓口に「限度額適用認定証」の交付申請手続きをしてください。また、非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きをしてください。
- 「限度額適用認定証」の申請手続きが事前にできなかった方
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- 年齢と所得に応じて1~3割負担の請求書が発行されますので、そのままお支払いください。
- 領収書・マイナ保険証または資格確認書・印鑑・被保険者名義の預金口座を準備の上、市区町村の国民健康保険課または勤務先などを通じて、払い戻しの手続きをしてください。支払額から高額療養費の自己負担限度額と保険適用外の費用を引いた金額が、3~4か月後に払い戻されます。
70歳以上の方の場合


70歳未満の方の場合


世帯合算(マイナ保険証を利用する場合でも上記手続きが必要です)
お一人の1回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります)の受診について窓口でそれぞれお支払いになった自己負担額を1か月(暦月)単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。
※ただし、70歳未満の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。
75歳以上[一般区分(1割負担)]/AさんとBさんが同じ世帯にいる場合


マイナ保険証を利用する、または限度額適用認定証がある場合
[70歳未満、標準報酬月額28万円以上50万円以下の方の場合(3割負担)]。


- 100万円の医療費で、窓口負担(3割)が30万円かかる場合
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マイナ保険証を利用する場合、または医療保険から事前に限度額適用認定証を発行してもらうと、医療機関の窓口での支払いを負担の上限額にとどめることができます。
70歳以上で現役並み[年収約1,160万円~]、一般区分の方は、限度額適用認定証がなくても、自動的に窓口での支払いが負担の上限額までにとどめられます(70歳以上でも現役並み[年収約370~約1,160万円]、住民税非課税等の区分の適用を受けるためには認定証が必要です)。
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参考
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用方法 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html(閲覧日:2026年1月14日) -
引用
1) 厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆さまへ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html(閲覧日:2026年1月14日) - 2) 厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html(閲覧日:2026年1月14日)
(2023年4月作成)
(2026年2月更新)

